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平成19年9月1日から、麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする許可(以下「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)の申請受付が開始します。
許可の趣旨や申請方法、譲渡・譲受のやり方、報告・記録・保管の義務、変更及び失効、再交付等、様々な様式が使われます。しかし、
@ 年末ごとに再提出(申請する回数が多くなり、毎年申請)
A グループ内で廃業等があれば、変更或いは再提出
B 1薬局は1グループのみ申請等、少し調べただけでなかなか理解できかねる申請です。
でも、患者に対して適正かつ円滑に麻薬を提供することに関して、取り組むべきものだと思います。
そこで、「麻薬小売業者間譲渡許可」の申請や各届出を簡単に出来ればと、今回の申請等で活用しそうな物をまとめた役立つツールを作りました。
◆役立つツールはCD-ROMとマニュアルで出来ています。
@ 「麻薬小売業者間譲渡許可」の申請等の説明と資料
A まとめ役が簡単に申請等行える
B 参加薬局にて譲渡確認書や譲受確認書が作成・活用できる役立つツールです。
各調剤薬局でアレンジしてお使い下さい。
活用希望者は兵庫区薬剤師会まで下記項目を記入の上、メール又はFAXにてご連絡下さい。
*代金は 1,500円(送料込み)で、1機関1部とします。(郵便局の振込み用紙を同封します。)
(その後、各自でコピーしてご配布願います。)・・・商業的販売はしないで下さい。
【記入項目】
・『麻薬小売業者間譲受許可申請等に役立つツール』希望
・送り先住所、氏名
・連絡先電話番号・FAX
・担当者名
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